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保険の組み換え

お困りごと

  • 生前対策は何から始めたらいいかわからない
  • 保険などで対策できることがあるのか
  • 配偶者や家族を残すお金を少しでも増やしたい

保険の組み換えとは

「生命保険」というと、保険の内容を見直して余計な保障は省いたほうが良いという考え方が主流ですが、一方で相続税対策として有効に活用することができます。
相続人に金銭等の財産で相続させるより生命保険金という形で相続させるほうが、相続税を減額することができます。
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相続対策として生命保険を活用すべき理由

相続税は3つのタイミングで節税を考えると良いとされていますが、その3つとは「生前」「遺産分割」「財産評価」のときです。
なかでも、生命保険に加入することは「生前にできる相続税の節税対策」になります。
死亡保険金を相続する人が受け取るタイプの生命保険に限ってのことですが、相続税の計算のときに控除できる特例が設けられています。
死亡保険金には基本的に「残された家族の生活を守る」という大切な目的があるので、一定の保険金額が非課税になるといった仕組です。

【1】生命保険の非課税枠
具体的には、「500万円×法定相続人の数」を、相続人の保険金額から控除することができます。
控除した分は非課税となり、相続税の対象になりません。
相続税は、相続した財産の評価額に、相続税専用の税率をかけ、さらに一定の金額を控除して算出します。
受け取った死亡保険金も相続財産に含まれますが、この生命保険金の控除の特例を利用できれば、非課税になる部分を増やすことができます。
(非課税枠のイメージ)
相続人が3人いたとして、現金の場合と生命保険金の控除を利用した場合を比べてみましょう。※相続財産が相続税の基礎控除以上あると仮定。
・現金で2,000万円を相続した場合
そのまま2,000万円に相続税が課税されます。
・2,000万円の死亡保険金として相続した場合
2,000万円-(500万円×3人)=500万円に相続税が課税されます。
現金を同じ金額の生命保険に換えておくだけで、1,500万円分を非課税にすることができるということです。

【2】相続税の納税資金確保に活用
また、生命保険は、相続税の納税資金の確保に不安がある場合も活用することができます。
相続税は、相続が発生してから、10カ月以内に現金で納めるのが原則です。
相続した財産が土地ばかりで、納税期限までにお金が用意できない場合は、大切な土地を売ってお金に換えることになるかもしれません。
そんな場合でも、残された家族が相続税を納めることになるのを想定して故人が生命保険に加入していたのであれば、保険会社から速やかに死亡保険金を受け取って、無事に納税することができるでしょう。
たくさんの土地を所有していて、相続税も心配だし土地も手放してもらいたくないという人は、生命保険で相続税分を対応できるか検討してみても良いでしょう。
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なぜ生命保険で相続税が節税できるの?

ここで、この特例を使って、相続税の計算を具体的にしてみましょう。

(ケース1)
配偶者がいない母親が亡くなり、子ども3人が相続人になったと仮定します。
相続した全財産の評価額は、死亡保険金3,000万円+その他の財産3,000万円=6,000万円。
ここから、「基礎控除」として3人分の3,000万円+600万円×相続人数=4,800万円を控除すると、課税対象金額は1,200万円です。
さらに生命保険金の控除金額500万円×相続する3人=1,500万円が控除でき、税率をかける前の財産評価額が0円になり、このケースでは相続税は、かからないことがわかります。

(ケース2)
一方、母親が生命保険に加入していなかった場合はどうでしょうか。
財産の総額6,000万円-基礎控除額4,800万円=1,200万円。
次に、法定相続分(法律とおりの配分)で財産を相続したと仮定して、ひとりひとりの仮の相続財産の金額を計算します。法律では、子ども3人がそれぞれ3分の1ずつを相続することになっています。
相続税を計算すると、1,200万円×3分の1=400万円がひとり分の課税遺産額です。この金額に定められた税率をかけ一定の金額を控除して、1人分の相続税が計算できます。
「400万円×税率10%-控除額0円=40万円」となり、ひとりあたり40万円の相続税がかかることがわかります。
このケースでは母親が生命保険に加入するという対策をしてくれていたおかげで、120万円もの相続税を節税できたというわけです。
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相続対策をするための生命保険の入り方

生命保険に加入するときには、だれを「契約者」「被保険者」「受取人」にするかで課税される税金が異なってきます。
生命保険金の控除を使う目的で加入するのであれば、相続人が死亡保険金を受け取れるように契約する必要があるのです。
例えば、夫が契約者になる場合は、被保険者も夫とし、保険金の受取人は相続人となる妻や子どもを指定します。
「現金」という資産を、「保険」という相続税の節税効果の高い資産へと、1度に変えることのできる方法として「一時払い終身保険に加入する方法」があげられます。
健康に不安のある人が契約者・被保険者であっても比較的加入しやすく、相続対策が気にかかる高齢者などに人気があるようです。
しかし、いくら節税効果が高いといっても、どんな人でも生命保険に加入すれば相続税の対策になるというわけではありません。
資産全体のバランスや家族構成によっては、ほかの相続対策をとったほうが良いこともあります。
自分たちの場合はどのようにしたら一番いいのか?と迷っているような人は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの相続に詳しい専門家に早めに相談することをおすすめします。
そのうえで相続対策に生命保険が有効だと判断できた場合は、加入を検討してみましょう。