Gift
贈与
贈与とは
生前贈与とは、相続が発生する前、つまり「生前」に子どもや孫に財産を贈与することです。一般的には相続税の負担を軽減するために節税対策として行われます。親や祖父母が持っている財産を先に子どもや孫に対して贈与しておくことで、遺産相続をするときの相続財産が少なくなり、相続税を軽減できるためです。
また、贈与をする側にとっては、「自分が生きているうちに、あげたい人に、あげたい財産を渡すことができる」「自分の死後に親族間のもめ事を回避できる」などのメリットがあります。また、国としても「若い世代に早く資産を渡すことで経済効果も生まれる」ことを見込んで、生前贈与に関わる税の優遇措置を複数設けています。
また、贈与をする側にとっては、「自分が生きているうちに、あげたい人に、あげたい財産を渡すことができる」「自分の死後に親族間のもめ事を回避できる」などのメリットがあります。また、国としても「若い世代に早く資産を渡すことで経済効果も生まれる」ことを見込んで、生前贈与に関わる税の優遇措置を複数設けています。
利用しやすい生前贈与「暦年贈与」
●暦年贈与とは?
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除である110万円の範囲内で贈与をすることです。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について、基礎控除110万円を差し引き、これを超えた部分に対して税率をかけて計算します。よく、「年間110万円までなら贈与税がかからない」といわれるのはこのためです。
年間110万円というと、たくさんの財産を持っている人の場合はあまり節税効果がないのではないか、と思われるかもしれませんが、暦年贈与は、何年でも繰り返して利用できるのがメリットです。
●暦年贈与のポイント
暦年贈与は、贈与する相手が誰でも、何人から贈与されても自分が1年間に贈与された額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。お金でも不動産でも、どんな資産でも贈与することができます。また、平成27年(2015年)以降の贈与税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与は「特例贈与財産」として、贈与財産に対する税率が低くなっています。
ただし、相続が起こった時点(贈与をした人が亡くなった時点)より前3年以内に贈与された財産については、110万円以内であっても相続税の計算上で相続財産に含めることになっています。かりに亡くなる直近3年間に毎年110万円の贈与をしていたら、330万円分の財産は、相続財産に加算されます。
●暦年贈与のコツ
暦年贈与の最大のポイントが、税務署などへの手続きが要らない点です。贈与額が基礎控除額の範囲内なら、贈与があったことを申告する必要はありません。
※安心して暦年贈与を行うためにはそれぞれにあわせた契約書の作成が必要です。安易にご自身で行わずに詳しくは税務署や税理士に確認しましょう。
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除である110万円の範囲内で贈与をすることです。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について、基礎控除110万円を差し引き、これを超えた部分に対して税率をかけて計算します。よく、「年間110万円までなら贈与税がかからない」といわれるのはこのためです。
年間110万円というと、たくさんの財産を持っている人の場合はあまり節税効果がないのではないか、と思われるかもしれませんが、暦年贈与は、何年でも繰り返して利用できるのがメリットです。
●暦年贈与のポイント
暦年贈与は、贈与する相手が誰でも、何人から贈与されても自分が1年間に贈与された額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。お金でも不動産でも、どんな資産でも贈与することができます。また、平成27年(2015年)以降の贈与税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与は「特例贈与財産」として、贈与財産に対する税率が低くなっています。
ただし、相続が起こった時点(贈与をした人が亡くなった時点)より前3年以内に贈与された財産については、110万円以内であっても相続税の計算上で相続財産に含めることになっています。かりに亡くなる直近3年間に毎年110万円の贈与をしていたら、330万円分の財産は、相続財産に加算されます。
●暦年贈与のコツ
暦年贈与の最大のポイントが、税務署などへの手続きが要らない点です。贈与額が基礎控除額の範囲内なら、贈与があったことを申告する必要はありません。
※安心して暦年贈与を行うためにはそれぞれにあわせた契約書の作成が必要です。安易にご自身で行わずに詳しくは税務署や税理士に確認しましょう。
生前贈与に生命保険が活用できる?
生命保険を使って生前贈与をするのも、有効な相続税対策のひとつです。
●生命保険は「500万円×法定相続人の人数」まで非課税
通常、生命保険で受け取る保険金は「みなし相続財産」といって相続税の計算上で相続財産に含まれます。ただし「500万円×法定相続人の人数」は非課税(受取人が法定相続人の場合)とされています。このしくみを使って、たとえば親が被保険者および契約者として保険料を支払い、子どもを受取人にしておくと、被保険者である親の死亡時には500万円まで非課税で保険金を受け取ることができます。
しかし「500万円×法定相続人の人数」を超える保険金を受け取ると、超えた部分は相続財産に加算されます。
●保険料相当を生前贈与する
別の方法として子どもが保険の契約者と受取人になり、被保険者を親とする生命保険に加入します。子どもが払う保険料を親が贈与すると、保険料が暦年贈与の基礎控除110万円以内なら贈与税の負担はありません。親が死亡した時には子どもが保険金を受け取り、保険金が500万円以内であれば贈与税も相続税も課税されません。
一方で保険金を受け取った子には所得税がかかりますが、「一時所得」といって相続税とは異なる計算式で課税されます。
生命保険で一時所得となる場合は
「(受け取った保険金額―払い込んだ保険料の総額―50万円)×1/2」を、給与所得などほかの所得と合算して所得税額を計算します。ケースにもよりますが、同じ保険金額に相続税が課税されるのに比べて税の負担が軽くなることがあります。詳しくは税務署や税理士に確認しましょう。
●生命保険は「500万円×法定相続人の人数」まで非課税
通常、生命保険で受け取る保険金は「みなし相続財産」といって相続税の計算上で相続財産に含まれます。ただし「500万円×法定相続人の人数」は非課税(受取人が法定相続人の場合)とされています。このしくみを使って、たとえば親が被保険者および契約者として保険料を支払い、子どもを受取人にしておくと、被保険者である親の死亡時には500万円まで非課税で保険金を受け取ることができます。
しかし「500万円×法定相続人の人数」を超える保険金を受け取ると、超えた部分は相続財産に加算されます。
●保険料相当を生前贈与する
別の方法として子どもが保険の契約者と受取人になり、被保険者を親とする生命保険に加入します。子どもが払う保険料を親が贈与すると、保険料が暦年贈与の基礎控除110万円以内なら贈与税の負担はありません。親が死亡した時には子どもが保険金を受け取り、保険金が500万円以内であれば贈与税も相続税も課税されません。
一方で保険金を受け取った子には所得税がかかりますが、「一時所得」といって相続税とは異なる計算式で課税されます。
生命保険で一時所得となる場合は
「(受け取った保険金額―払い込んだ保険料の総額―50万円)×1/2」を、給与所得などほかの所得と合算して所得税額を計算します。ケースにもよりますが、同じ保険金額に相続税が課税されるのに比べて税の負担が軽くなることがあります。詳しくは税務署や税理士に確認しましょう。