相続相談・副業・個人資産形成サポートの梨井俊税理士事務所
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2020/10/09
2021.12.27(月)
電子帳簿保存法の改正について、要件の徹底が2年猶予されています。肝要なのは令和5年がこのままいけば、なかなかの大改正年になるということ。
まず令和5年1月1日から、電子帳簿保存について猶予がなくなり、
次に令和5年10月1日からインボイスがスタートすることになります。
けっこう多くの税理士先生が「実質的に無理な顧問先もいるから、できない」といったニュアンスでいます。
うーむ。とはいえ、例えば
・いままで毎回郵送していた請求書がメール添付で事足りるようになる。
・レシートをひと月分まとめて一枚一枚のり付けしていく必要がなくなる。
って、そんなに魅力ないんですかね…。
わたしはすごく魅力的なことだと思うんですよね!
弊事務所ではしっかり準備して、このあたりの事務の省力化、会社のDXを進めていきたいお客さんとは積極的にノウハウを蓄積していきたい十思っています。
相模原市中央区の税理士
梨井俊税理士事務所
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