相続サポートブログをはじめた理由④
前記事のつづきから
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たとえば、無料相談等ででくわす残念な例は、この贈与税の特例のご相談が非常に多いです。
具体的には
「住宅取得等資金の非課税」
「教育資金の一括贈与」
などです。
とりわけ「住宅取得等資金の非課税」についてのご相談は多いものの、この規定は要件も手続も複雑で、簡単に単純に「税理士に30分や1時間話を聞いただけでどうにかなる」ものでもなく、われわれ専門家の側としても言葉のやり取りだけで適用の有無まで判断できない(少なくとも「したくない」)ものです。申し訳ない話ですが、同様の相談事例で強引に適用の言質を求められ、「そもそも税金払いたくなければもらわなきゃいいだけの話ですよ」と何度も言ってしまった経験があります。
みなさんにご理解いただきたいのは、税理士は国家資格であり、税理士の税務相談は無償独占(たとえタダであっても税理士しかできない)業務であり、その業務には法律上責任を伴うということです。儲け話は脱税相談と裏表な部分もあります。安易に安心させることができないことをご容赦いただきたいです。結果、この手のご相談は「みなさん納税者とわれわれ税理士とどちらにとっても嬉しくない関係」になってしまうことが多いです。
本稿の目的が十分に達成された場合には、税理士だけでなく相続周辺にかかわる法律のスペシャリスト弁護士、司法書士、行政書士。民間資格のゼネラリストFP、相続アドバイザー。国や地方の窓口である市役所員、法務局出納員、税務署員。これら業際人員全体の職務遂行の円滑化等につながると信じています。
そのため、本稿の目的のひとつとしてこういった「みなさん納税者」と「われわれ税理士」との不幸な人間関係の防止もあるため、「求められた案件に対応する」という従来型の税理士の集客スタイルに依存するのでなく「自ら広く納税者に発信する」という集客スタイルを実践していく必要があると考えております。
つづく
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