親の借金って死んだらどうなるの?その2 おしえて相続の先生④
ブログで相続サポート!!身内に相続が起こってしまって大変!?
この記事では人生では何度も経験はしない相続税についての役立つ情報をお伝えします。
財産もらうなら、借金は引き継ぐし、葬式費用は払う!! でも、ちゃんと引き継いだ借金と支払った葬式費用はルールに基づけば「相続税を安くする仕組み」にはなっています。
これを「債務控除」というのですが、どういう仕組みなのでしょうか?
ちょっと長いのですが、
「分割協議などより財産を取得した者においては、取得した財産の課税価格に算入すべき価額は、 その財産の価額から ①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) ②被相続人に係る葬式費用 の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。」
といった説明になります 。
大切なのは
・分割協議に参加して財産をもらうひとであること。
・暦年贈与以外の財産から引けるのですが、債務の方が大きいとゼロでうちどめです。
・あくまでも「亡くなった方=被相続人の債務」だけです。
↑こいつの判断が割とめんどいです。
あとは
・お墓などそもそも課税されないものに対する債務は引けない。
・保証人になっていても、基本的にその債務は引けない。
といった点も注意です。
とりわけ、亡くなった方が会社をやっていてその会社の借金の連帯保証人になっている場合などは結構大変です。
その社長である被相続人がいなくなってしまい、会社の資金繰りが悪くなることはあり得ます。
それでも保証債務はその時点では引けないので、分割協議の際はただただ、誰が引き継ぐかどうかだけでなく、完済するまで、ご家族の債務だという認識を持たないと、必要以上に争いにつながってしまいます。
お困りの場合はお近くの税理士さんもしくは、
相模原市中央区の税理士。
相続・副業サポートの梨井俊税理士事務所へ。
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