遺産分割しないとどうなるの?おしえて相続の先生⑤
ブログで相続サポート!!身内に相続が起こってしまって大変!?
この記事では人生では何度も経験はしない相続税についての役立つ情報をお伝えします。
遺言や分割協議にしたがって財産取得したら税金がかかるのはなんとなくわかるけど、 じゃあ分割しなかったら税金払わなくてもいいの?
絶対にオススメしません!!
・税金は期限内に払う。
・いろいろなうれしい規定が受けられない。
・そんなこんなしているうちに
もらうべき人もなくなったらとっても面倒!!
だからです。
①相続税の申告期限までに分割されなかった財産は「分割協議をまとめるべきであった人たちで、法律で決まった割合で分割したということにして」申告します。つまりは税金払います。
※説明文「相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。」 こんな感じです。
②このように未分割の場合、もう一つ困ったことがあります。
それが、未分割だと使えない規定があることです。
1.分割まとまった時に使えるけど、
届出も必要だし、早く分割しないと使えない規定。
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
・特定計画山林の特例
2.期限内までに分割まとまっていないと使えないもの。
・農地、株式、個人事業、その他の納税猶予
です。
③そうこうしているうちに二次相続になってしまった際の対応も大変です。登記や名義の書き換えのための必要事項も増えます。
こういった事情もふまえて、早くに分割をまとめるのも、揉めないように話し合うのも、ひとつの、そしてある意味最大の相続対策です!!
お困りの場合はお近くの税理士さんもしくは、
相模原市中央区の税理士。
相続・副業サポートの梨井俊税理士事務所へ。
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