住宅取得等資金の非課税って大変!?おしえて相続の先生⑥
※この記事は2020.9.25に書いています!!
法律の改正などがあった場合は反映できていませんのでご容赦ください!!
ブログで相続サポート!!身内に相続が起こってしまって大変!?
この記事では人生では何度も経験はしない相続税についての役立つ情報をお伝えします。
無料相談などでもめちゃくちゃ多いのが
この「住宅取得等資金の非課税」です。
あまりこいつについてブログだけでは言及したくないのですが、求められているので失礼します。
国税庁ホームページではこのように説明されています↓
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
で、ここから税理士としてよくある質問とその回答を失礼します。
・まず贈与税の方の非課税です
→遺産の現金で家を買っても適用ありません。
・要手続規定です
→「現金もらって家を買えばOK」ではありません。申告しましょう!!
・「直系尊属」からの「住宅」「資金」の「贈与」の非課税です。
→①血のつながっている親か祖父母から。
②現金をもらって
③それで「一定要件を満たす(次のブログで言及)ような」、
「自分で住む家」を建てるなどしてください。
※義理の両親からの贈与は適用範囲にしていません!!
・措置法なので時限立法です。
→現行法は「令和3年12月31日までに建物の契約」をしてください。
→「建物の契約」については不動産会社さんの方にちゃんと説明してもらってください。
すくなくともこの部分を契約書すら見せずに
「無料相談で済まそうとしないでください(切実)」
・建物の種類などによって非課税になる金額は違います。
→ここもちゃんとした不動産会社さんなら知っています。
「なんと最大〇〇万円」みたいなセールストークだけを信じないでください(切実2)
・もらう側にも要件があります。
→前述の「血のつながった」のほかに
「贈与年1/1時点で20歳以上」「合計所得金額2,000万円以下」など
「合計所得金額は厳密には違いますが「お給料額面+そのほかの入金」で無難です」。
おおざっぱに言ってもこんだけあります。
「本当にわれわれからしても判定が大変なので、お願いだからかんたんなものだと思わないでください(切実3)」。
あとがき
すみません、いろいろと言っていて(汗)。
しかし、こいつはほんとに税理士会の(市役所や税務署など通すやつ)の無料相談で、「受けられますよね」前提での相談が本当に多いんです、。
ちなみになんでこんなに要件判定面倒かというと
・そもそも贈与はめっちゃ不労収入なので国は税金かけたい。
・でも国際化やら消費税率やらで経済は回っていないので「日本国内でお金を使ってほしい」
という国のダブルバインドの集約だからです。
ついでにいうと「租税特別措置法」という法律の税金はほぼこういう裏の顔があるので、
贈与税の非課税の
「住宅取得等資金の非課税」
「教育資金の一括贈与の非課税」
「結婚子育て資金の一括贈与の非課税」
あたりはいろいろ注意が必要です。
この辺りなんですが、税理士も不動産会社も金融機関も
「ビジネスチャンスではあるけどリスクが高い」のは重々承知なんです。
なのでこの辺りに強く出れるのは、なんかあった時に人間の損切ができる、「大手の金融機関」とかなんです。
偶然提案受けている時点でこのブログを見ていただいた方は、ほんとにいろいろ調べてみて慎重に判断してから実行してください!!
お困りの場合はお近くの税理士さんもしくは、
相模原市中央区の税理士。
相続・副業サポートの梨井俊税理士事務所へ。
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