住宅取得等資金の非課税って大変!!、その2 おしえて相続の先生⑦
※この記事は2020.9.25に書いています!!
法律の改正などがあった場合は反映できていませんのでご容赦ください!!
ブログで相続サポート!!身内に相続が起こってしまって大変!?
この記事では人生では何度も経験はしない相続税についての役立つ情報をお伝えします。
無料相談などでもめちゃくちゃ多いのが
この「住宅取得等資金の非課税」です。
あまりこいつについてブログだけでは言及したくないのですが、求められているので失礼します。
今回は国税庁のHPよりQ&Aと、そのほかのチェック事項についてです。
・義理の両親から受けた贈与に適用ありますか?
→ありません。実の両親です。
※贈与前であればオススメはできないけど対応方法はあります。
・おじいちゃんとお父さん両方から現金もらいました。
→「もらったあなたが買ったその住宅に」非課税がかかるので、
非課税額2倍とかはありませんよ!!
・家自体の贈与は適用あるの?
→ありません。経済回ってないです(前ブログ言及、国のダブルバインド)。
・住宅ローンの返済のための現金の贈与には適用あるの?
→ありません。住宅ローン控除(所得税)とは合わせて上手に使ってください。
・1,000万くらい非課税適用できそうで、実際にもらったのは800万くらいです。
→①申告は必要です。②あまった200万を国からもらえたりはしません。
・「住宅」のそのほかの要件ってありますか?
→①登記簿にちゃんともらった人の名義が入っていてください。
②登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であってください。
③店舗兼住宅とかも否定はされていませんが、1/2以上は住宅であってください。
④非課税額の大きい特例用の証明書など、
不動産会社や建築会社に書いてもらってください。
⑤ここまで来たらわりといけそうな雰囲気はあります。
最終確認として国税庁のチェックシートと照らし合わせてみてください。
あとがき
2回にわたり「ざっくり説明しましたが」
これでざっくりです(笑)まだ添付書類とかは言及できていないです。
この辺りなんですが、税理士も不動産会社も金融機関も
「ビジネスチャンスではあるけどリスクが高い」のは重々承知なんです。
なのでこの辺りに強く出れるのは、なんかあった時に人間の損切ができる、「大手の金融機関」とかなんです。
偶然提案受けている時点でこのブログを見ていただいた方は、ほんとにいろいろ調べてみて慎重に判断してから実行してください!!
お困りの場合はお近くの税理士さんもしくは、
相模原市中央区の税理士。
相続・副業サポートの梨井俊税理士事務所へ。
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