「贈与税の配偶者控除」はリスクがなくても慎重に!!おしえて相続の先生⑨

query_builder 2020/09/30
相続について/おしえて相続の先生
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ブログで相続サポート!!身内に相続が起こってしまって大変!?

この記事では人生では何度も経験はしない相続税についての役立つ情報をお伝えします。

 

税理士会の委託などで同様によく無料相談で話を受ける。

今回は「贈与税の配偶者控除」についてです。

国税庁のHPでは

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」とのタイトルが付されているので、こっちの方が内容としては入って来そうですね。

 

いつもどおり間違えやすい留意点をお伝えします。

 

・婚姻期間が20年以上の夫婦の間で

 →結構長いです。近年は晩婚の社会事情もあるため、確認しましょう!!

 

・居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合

 →不動産それ自体でも現金でも不動産買うならOKですが、

  「自身の生活の本拠の用」です。

  別荘とかはダメです。また、国内の不動産が適用対象です!!

 

・基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

 →贈与の年一年きりです。1,000万×2年とかはできないです!

 

・要申告規定です

→添付書類や記載事項も確認しましょう!

①贈与日10日以後作成の戸籍謄本又は抄本

 ②贈与日10日以後作成の戸籍の附票の写し

 ③その不動産の登記簿など、

  もらった人の名義にちゃんとなっていることを証明するもの

 

こんな感じです!!

 

まとめ

 

いつもはこのタイミングで「お困りの際は税理士に!!」と言っているところですが、今回はその前に確認してください。

「相続税はかかりそうですか?」です。

不動産は移転にコストがかかります。配偶者控除は税理士に頼むとお金がかかります。

不動産取得税・登録免許税・税理士費用

これらを考えたときに、むしろ親子だけでみなさん仲が良ければ、この「贈与税の配偶者控除」は相続税がかからないのであれば、「節税目的では」するものではないです。

節税目的でなく配偶者さんに安心してもらうための対応であれば、

いったん調べてそれでもよくわからなかったら


お困りの場合はお近くの税理士さんもしくは、

相模原市中央区の税理士。

相続・副業サポートの梨井俊税理士事務所へ。




・登録免許税について


・不動産取得税について


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