配偶者の相続税額の軽減の必要書類!! おしえて相続の先生⑩
ブログで相続サポート!!身内に相続が起こってしまって大変!?
この記事では人生では何度も経験はしない相続税についての役立つ情報をお伝えします。
今回は「配偶者の相続税額の軽減」です。
まず前のブログの贈与税の配偶者控除とは別物です。
「相続税と贈与税」のカテゴリーも違いますし、
「1億6,000万円と2,000万円」と金額もちがいます。
内容については ページ内リンク「配偶者の税額軽減」で詳しく説明しています。
ざっくりいうと配偶者さん(妻・夫)はお互い遺産を築くにあたって貢献しているので(←うちの嫁さん・旦那、めっちゃ無駄遣いするで とかは、まぁ置いといて笑)、
法定相続分(お子さんいらっしゃるなら1/2・いらっしゃらなくてご両親どなたかご存命なら1/3・兄弟だけなら3/4)もしくは1憶6,000万円までなら、今回の配偶者さんの納付税額は出ないようにしてくれます。
で、わたしのブログでも何度か取り上げているのですが、
実は必要書類の話はしていないです。
おおむねこんな感じです↓
・金額の計算を記載した相続税の申告書
→つまり申告書ちゃんと提出しないとだめですよってことです。
・配偶者の取得した財産が分かる書類
→遺言書・分割協議書・あとは不動産を取得しているなら名義が変わった後の登記簿
※また、分割協議書には印鑑証明も添付します。全員分の記名押印があることが、 分割協議書がちゃんと法律上効力のある証明なので、印鑑は登録印鑑にしましょう。
おわりに
日本の相続税についての大きな優遇規定の「配偶者に対する相続税額の軽減」ですが、大きな優遇規定だからこそ、受けられるのであればしっかり資料も準備して安心して申告しましょう!!
お困りの場合はお近くの税理士さんもしくは、
相模原市中央区の税理士。
相続・副業サポートの梨井俊税理士事務所へ。
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