「取引相場のない株式」って?おしえて相続の先生⑪
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身内に相続が起こってしまって大変!?
この記事では人生では何度も経験はしない相続税についての役立つ情報をお伝えします。
相続があってからいろいろな税理士さんの料金を見ていると、「取引相場のない株式」は別途金額の設定があったりするけど、そもそも、これって何なのでしょう?
おおむね答えは「同族会社の株式」や「被相続人さんが役員をしていた会社の株式」です。 「取引相場のない」は「上場や上場準備のしていない」株式をいって、こいつはいわゆる「売買価格の目安」みたいなものがないです。
売買価格の目安がないのであれば、「じゃあいくらの財産?」になった時に計算が面倒なので、税理士報酬を別途いただいているのもになります。
売買価格の目安がないのであれば、タダ(評価しなくて)でいいんじゃないの?
というとそうもいかず、。
かんたんにいうと、こいつは「財産の法人化による課税逃れ」の可能性もあるからです。
・相続税は被相続人の財産にかかります。
↓
・被相続人は人間なので、
↓
・じゃあ財産を法人のものにして、相続税はかからないですね!!
みたいな話になると税務署も困るので、
また、こういった意図がなくても「長い間会社を続けていたので、この会社を清算するとけっこうお金もらえます」みたいな状況はあって、それに対する対応でもあるので、こればっかりは仕方ないのです。
ちなみに、 一番怖いのは 「昔、お友達と一緒に立ち上げた会社の役員をやっていたけど、やめるにあたって株式を手放さなかった」です。
この場合、「配当ももらっていない」「親族は株式持っていることも知らない」なので、財産認識(その財産をもっていること)自体の把握が難しいです。
なにか不都合が起こってしまう前に、株式を手放すのも、相続対策として一つの選択肢です。
おわりに
会社がからんでくると、相続「税」以外の部分で時間的手続的な負担は倍増します。
不測の不都合に巻き込まれる前に、
お困りの場合はお近くの税理士さんもしくは、
相模原市中央区の税理士。
相続・副業サポートの梨井俊税理士事務所へ。
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