相続税申告の新しい試み!? 梨井俊税理士事務所の「非対面対応」の相続税申告って何?
相続税申告の新しい試み!?
梨井俊税理士事務所の「非対面対応」の相続税申告って何?
この記事では、業界でも珍しい関与形態である相続税申告の非対面対応の概要と、そのサービスについて依頼者さまにご満足いただけるよう、ご納得・ご理解いただきたい内容等についてお話いたします。
〇相続税申告の非対面対応とは?
梨井俊税理士事務所の非対面対応の相続税申告は、メールや電話・テレビ電話、郵送による書類のやり取りで相続税の申告を行う申告方法です。
「何度も税理士との面会の時間を作るのが難しい」
「昨今の社会状況から面会での対応は好ましくない」
そんな悩みや不安を抱える納税者の皆様のために設定した新しいサービス内容です。
税理士でもない限り、相続税の申告なんて人生で何度も経験するようなことではありません!!相続税については申告までに必要な書類や知識がたくさんあります。
「税務署に聞きに行くには予約も必要で時間もかかる」
「税理士に聞きに行ったけどよくわからない」
そんな方のニーズに合わせた「自分で申告」と「相続ワンストップ」とのハイブリッドの関与形態です!!
しかし、あくまでも「自分じゃできない申告書類の作成を税理士にお願いしたい」という方向けのサービスとして運用しているものであるため、
「とりあえず一番安い税理士にお願いする」
「税理士が全部やってくれるから後は何もしなくていい」
という方にはご満足いただけないかもしれません。
せっかくお問合せいただいた方に残念なお顔をさせてしまってはこちらも心苦しいです。差し支えなければ以下の記事にお目通しください。
〇非対面対応の最低価格実現のために必要な3つのこと。
お手頃価格の非対面対応の申告ですが、最低価格の実現のため、依頼者様に申告のためご了承いただきたいことが3つあります。
それは、
1、「課税財産の確認」をしていただくこと。
2、「申告書以外の」必要な書類をご自身でそろえていただくこと。
3、申告前に「申告内容を納得した」旨の契約書を結んでいただくこと。
です。
リンクも含め関連記事をご理解いただければ、「うちの相続はそもそも税理士にお願いしなくても良いや!!」という結論を出す方もいらっしゃるかと思います。みなさんの負担の軽減にすこしでも貢献できたのであれば、税理士としてはそれも良し!!です。
1、「課税財産の確認」をしていただくこと。
適切に安心できる申告のためには、依頼者さまが亡くなった方(被相続人)からもらった財産だけでなく、「被相続人の課税財産のすべて」についての情報が必要になります。
ここでいう「課税財産」は一般的な「遺産」とは違っている部分があり、その違いについてもご理解いただきます。
①
一般的な「遺産」として「課税財産に該当するもの」
・死亡日における被相続人の預金通帳の残高
・死亡日において被相続人に名義のある有価証券・土地・建物
・被相続人の持っていた車などの動産、家財など
②
一般的な「遺産」のうち「課税財産には該当しないもの」
・ご一族の墓地や墓石など
・被相続人の死亡とともに失効される弁護士資格などの一身専属権
③
一般的な「遺産」とは認識されないものの「課税財産に該当するもの」 (注意!!)
・死亡直前の現金引き出しのうち手元に残っている金額
・被相続人の借入にひもついて譲渡担保として他人に所有権のある財産
・死亡保険金、共済金のうち被相続人が保険料・掛金を負担した部分
・契約自体の引継ぎを行う保険契約
・被相続人から受ける借金の免除などの利益
・被相続人の受けるべきであった退職手当金・一定の弔慰金
・死亡前3年以内に被相続人から受けた贈与財産
・上の贈与財産に限らず「相続時精算課税」の適用を受けた財産
・名義は被相続人にないが、管理処分が実質的に被相続人にあるもの(いわゆる「名義預金」など)
など
上記③のように相続税申告には一般的な「遺産」以外にもたくさんの情報が必要になります。これらの課税される財産についてしっかりとご説明させていただきます。
2、必要な書類をご自身でそろえていただくこと。
「課税財産のすべて」の情報を、非対面対応という限られた関与形態のなかでできる限り正確に把握するために、依頼者さまには必要書類のご準備をお願いしています。
事実税理士が代理では取得できない書類がほとんどです。お手間ではありますが、むしろ、これらの書類のご準備を不要とする税理士は「信頼できない」か「別途料金が必要以上にかかる」の可能性が高いです。
代表的な必要書類は以下のとおりです。
①
申告のため税務署への提出を要する資料
・被相続人のすべての相続人を特定する戸籍謄本
(または、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書の写し
・遺産分割協議書の写し
※その他申告関係の書類にも自署と押印とをいただきます。登録印鑑のご準備をお願いします。
②
適正な申告のため梨井俊税理士事務所が求めたい資料(存在するものに限る)
・被相続人の課税財産に該当する通帳のコピー(少なくとも過去5年分を推奨)
・被相続人の固定資産税課税明細・名寄帳
・保険金の支払通知書や証券会社の残高証明書
・借入金や医療費・葬式費用についてわかる資料
・相続人さん方の住民票
それぞれの書類の取得方法についてはリンク先の記事をご参照ください。
上記②についてはなくても申告はできますが、評価額の相違や税務調査による追徴課税の不安などは残ります。しっかり書類を準備・添付・提出し、税務署にとっても適正で依頼者さまにとっても安心できる相続税申告をしたいと思っています。
とりわけ預金通帳の追跡は税務調査の対象となりやすく、差し支えなければご親族の預金通帳も見せていただき、よりお互い不安のない申告納税を目指しております。
3、申告前に申告を納得した旨の契約書を結んでいただくこと。
税理士はもちろんご親族である依頼者さまでも、亡くなった方ご本人でしか認識していない事実はあるかと思います。
とりわけ依頼者さまでの存在を知らなかった「財産隠し」や「名義預金」の申告漏れは注意していても起こりえます。これら不測の事態について依頼者さまに必要以上の不安と不利益とを被らせないためにも、梨井俊税理士事務所では、最終的な申告書の提出前に申告書類のご確認をいただき、申告内容に相違ない旨の契約書の自署・押印をお願いしております。
おわりに
これらの内容にご理解・ご納得いただけるのであれば、相模原市中央区の税理士梨井俊税理士事務所は、相続税についてのほかにはない広く柔軟な知識と経験とをフル活用し、適法な範囲内での合理的な選択に基づき、依頼者さまの相続にかかる負担軽減に最大限の貢献をいたします!!
大変長い記事ではありましたがここまで読み進めてくださり大変恐縮です。ご自身で申告するにあたっても、最寄りの税理士さんにお願いするにあたっても、亡くなった方とみなさまとにとってしっかりと心休まる相続であること望んでおります。
税理士・ファイナンシャルプランナー 梨井俊
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