生前対策①相続税がかからなくて済む!?生命保険に対する非課税って?
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身内に相続が起こってしまってからでは大変!?
この記事では人生では何度も経験はしない相続税についての役立つ情報をお伝えします。
相続税の計算における「被相続人(亡くなった方)の遺産」は普通の現金預金や土地建物だけでないということは以前お話ししました。
このほかにも「決まった人にだけ決まった金額だけ課税しなくて良い」財産があります。
ここではそのような財産のうち「生命保険に対する非課税」の話をします。
生命保険に対する非課税
被相続人が生命保険に加入していた場合、支払われる保険金に対し非課税枠を適用することが出来ます。
生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」を限度に実際に支払われた生命保険金を相続税がかからない遺産扱いにしてくれます。
法定相続人って?
法定相続人は被相続人の亡くなった時点での残された家族構成によって違っていて、 配偶者さんがご存命でお子さんがおひとりの場合は…2人 上のお子さんがすでに亡くなって、お孫さんが3人なら…1+3=4人 といった感じです。 法定相続人が2人であれば1,000万円、4人の場合は2,000万円となり、生命保険金のうちこれらの金額までは「ある人がもらっても」遺産総額から引けます。
「ある人」って?
ここでいう「ある人」には注意なのですが、ある人は「相続人」を言って、先ほどの「法定相続人」と少しだけ違います。
「相続人」には相続の放棄をした人は含みません。
なので、「相続人=分割協議に参加する人たち(=遺産をもらい、債務を引き継ぐ意思のある人)」はこの生命保険金の非課税枠を使えます。
この生命保険金の非課税枠は上の相続人「全員で」分けます。
まとめ
被相続人の遺産になってしまう生命保険金でも、このくらいの金額については課税されない国の法律です。
生命保険の契約形態によっては、非課税枠適用外の場合があります。
契約者、被保険者、受取人はしっかり把握しましょう!!
一見生命保険の様でも、調べてみたら非課税枠の適用がない名義保険だったということもあります。
このあたりも含めて、難しくなってくればくるほど、税理士などの専門家が必要になってしまいます。
お困りの際はお近くの税理士さんもしくは
相模原市中央区の税理士。梨井俊税理士事務所へ。
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