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配偶者の税額軽減

お困りごと

  • 配偶者がなくなったあとの相続税がわからない
  • できるだけ相続税をへらしたい

配偶者の税額軽減の特例とは

「配偶者の税額軽減」は、配偶者だけが利用できる制度で、「相続税の配偶者控除」と呼ばれることもあります。
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分相当額か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができる配偶者は、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。
そのため、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は、仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、この特例を利用することはできません。
逆に、法律上婚姻関係にあればよいので、別居しているとか、離婚調停中であるような場合でも、この制度を利用することは可能です。
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配偶者の税額軽減の特例の控除額の計算方法

配偶者の税額軽減の特例によって、軽減される税額は、次の計算式によって求めることができます。
① 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれか多い方の金額
② 配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます。)
②の「配偶者の課税価格」に含まれる財産は次のものになります(ただし、隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額は含まれません)。 ・申告期限内に遺産分割(遺産の一部分割を含みます。)によって取得した財産 ・単独の相続や包括遺贈によって取得した財産 ・特定遺贈によって取得した財産 ・相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 ・相続開始前3年以内の贈与財産で、相続税の課税価格に加算されるもの
申告時に未分割の財産について配偶者の税額軽減の特例を適用を受ける方法
相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、かつ、次の1又は2に掲げる場合に該当することとなったときは、改めて上記の算式により配偶者の税額軽減の計算を行うことができますが、この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求書を提出しなければなりません。
相続税の申告期限後3年以内に財産が分割された場合
相続税の申告期限後3年を経過する日までに財産の分割ができないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき
※税務署長の承認を受けようとする場合には、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に、財産の分割ができないやむを得ない事情の詳細を記載した承認申請書を提出する必要があります。
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配偶者の税額軽減の特例の計算例

相続財産の総額が2億円で、法定相続人が配偶者と子供2人の場合に、配偶者が2分の1、子供二人がそれぞれ4分の1ずつ相続するとして、配偶者の税額軽減の特例による控除額がどのように計算されるかをみてみましょう。

基礎控除の額の計算する
まず、基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、4,800万円となります。
計算式:3,000万円+600万円×3人=4,800万円

課税遺産総額の計算する
基礎控除額が4,800万円なので、課税遺産総額は1億5,200万円となります。
計算式:2億円-4,800万円=1億5,200万円

仮の相続税額を計算する
各相続人が法定相続分通りに相続すると仮定して仮の相続税を計算します。
各相続人の相続税額は、(課税遺産総額)×(法定相続分)×(税率)-(控除額)で求められます。
相続税額は、配偶者:1,580万円、子供一人当たり560万円となります。
■配偶者の仮の相続税額
計算式:1億5200万円×1/2×30%-700万円=1,580万円
■子供一人当たりの仮の相続税額
計算式:1億5200万円×1/4×20%-200万円=560万円

実際の相続税額を計算する

仮の相続税額から相続税の総額を求め、これを各人相続人が実際に相続した割合をかけて各相続人の実際の相続税額を計算します。
各相続人の実際の相続税額は、配偶者:1,350万円、子供一人当たり675万円となります。

計算式:
相続税の合計額:1,580万円+560万円×2=2,700万円
配偶者の相続税額:2,700万円×1/2=1,350万円
子供一人当たりの仮の相続税額:2,700万円×1/4=675万円

配偶者控除額を計算する
配偶者控除は、法定相続分相当額か1億6,000万円の高い方に相当する相続税額までの金額について税額控除が認められます。
この場合、配偶者の法定相続分相当額は遺産総額2億円×1/2=1億円なので、1億6,000万円の方が高くなり、1億6,000万円に相当する相続税額である4,700万円まで税額控除を受けることができます。
この結果、配偶者の相続税額は0円となります。
計算式:1,350万円-1,350万円(最大4,700万円)=0円