Registration license tax

登録免許税

お困りごと

  • 税金をなるべく抑えたい方

登録免許税とは

住宅を購入するときには、土地や建物に買った人の所有権を登記する。これは法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するための手続きだ。つまり、「この不動産は私が所有しているものです」ということを対外的に示す事です。

登録免許税とは、この登記手続きの際に国に納める税金のこと。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算する。ただし新築のため建物(家屋)に固定資産税評価額がまだ付けられていない場合には、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけることになっております。税率は登記の種類によって異なり、土地の所有権移転登記は2.0%、建物(住宅用家屋)を新築したときの所有権保存登記は0.4%、中古住宅などの所有権移転登記は2.0%となります。

土地や中古住宅は自分が買う以前に別の持ち主がいるので、その持ち主(売主)から自分(買主)に所有権を移転する登記になり、これに対し、建物を新築する場合は新たに所有権を設定した登記簿を作成してそれを保存する登記となります。
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どんな場合に軽減されるの?

上記の税率は本則税率といって、本来の税率を示しております。だが、住宅を購入するときは軽減措置が受けられ、税率が引き下げられる場合があります。ただし、軽減措置を受けるにはいくつかの条件を満たさなければならないので、具体的に紹介いたします。

【土地】
土地の所有権移転登記は、2019年3月31日までに登記をすれば0.5%引き下げられ、2.0%→1.5%になる。要件は期日だけで、面積などは問われず、住宅が立っているかどうかも関係ないです。
【建物】
・新築建物の所有権保存登記 0.4%→0.15%
・中古建物の所有権移転登記 2.0%→0.3%に、それぞれ軽減されます。

こちらの軽減措置には住宅に関するいくつかの要件があり、まず登記簿上の床面積が50㎠以上でないと軽減されません。
この「登記簿上の床面積」というのは、マンションの場合、壁の内側で囲まれた「内法(うちのり)面積」を指し、広告などに表示される専有面積は、壁の厚みの中心線で囲まれた「壁芯(かべしん)面積」なので、内法面積より少し広くなっております。つまり広告で50㎠を少し超えている住戸でも、登記簿上は50㎠未満となり、登録免許税の軽減が受けられないケースがあるので注意が必要です。
なお、建物と抵当権の軽減措置は、いずれも2020年3月31日までの自宅の取得が要件となっております。
中古の建物の場合は、軽減措置の要件として、築年数の制限もあり、マンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内だ。この築年数を超えていても、建築士が耐震診断をするなどして現在の耐震基準(新耐震基準)に適合していることが証明できれば同じように軽減を受けられます。
住宅ローン借り入れの際の抵当権設定登記も、軽減を受けると税率が0.1%に引き下げられる。この軽減措置の要件も、建物の所有権登記の場合と同じです。