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遺言作成

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言というのは、証人が一切不要となっているので、遺言書の内容について亡くなるまで秘密にすることができます。
公正証書遺言では証人へ内容を知られてしまい、秘密証書遺言も証人に遺言書を残したという事実だけは知られてしまいます。
ただし、一般の方が作成する場合によくあるのが、法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり、内容があいまいだったということで遺言書が無効になってしまうケースです。また、不利益を受ける相続人に発見され、遺言書を隠されてしまったりする可能性もあります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、一般的な自筆証書遺言とは違い、公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。 遺言者(遺言を残したい人)は公証人に遺言内容を伝え、公証人は遺言者から聞いた内容を公正証書で残す遺言の形にして、最終的に公正証書遺言を作成します。