Autograph deed

自筆証書遺言

お困りごと

  • 遺言書の種類がわからない
  • 簡単に遺言を残したい

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言というのは、証人が一切不要となっているので、遺言書の内容について亡くなるまで秘密にすることができます。
公正証書遺言では証人へ内容を知られてしまい、秘密証書遺言も証人に遺言書を残したという事実だけは知られてしまいます。
ただし、一般の方が作成する場合によくあるのが、法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり、内容があいまいだったということで遺言書が無効になってしまうケースです。
また、不利益を受ける相続人に発見され、遺言書を隠されてしまったりする可能性もあります。
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自筆証書遺言の長所・メリット

自筆証書遺言の長所・メリットは,やはり何と言っても,ご自身だけで作成ができるため,その作成が簡便であることです。
公正証書遺言や秘密証書遺言と異なり,公証役場に出向いて公証人に作成してもらう必要はありませんし,証人を用意する必要もありません。
また,公証人に作成してもらわなくてよいということは,費用もかからないということでもあります。これも長所・メリットであるといえるでしょう。
自筆証書遺言は,その簡便さもあって,遺言作成の方式としては最も多く用いられている方式といえるでしょう。
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自筆証書遺言の短所・デメリット

自筆証書遺言には,前記のようなメリットもありますが,短所やデメリットがまったくないというわけではありません。
自筆による作成が必要となること
自筆証書遺言のデメリットは,まず第一に,自筆でなければならないということです。ワープロやパソコンによる作成はできません。
自筆ですべてを作成しなければならないというのは,内容によっては手間がかかる場合もありますので,これも短所といえるでしょう。
ただし、平成30年7月「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の改正(施行日は平成31年4月1日)により,自筆証書遺言の要件が一部緩和され,財産目録を自書しなくてもよいことになっています。
検認手続が必要となること
自筆証書遺言のデメリットの第二は,遺言書を作成していたとしても,相続開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となることです。
検認の手間がかかりますので,その分,相続人に手間をかけることになります。