Deed of will

公正証書遺言

お困りごと

  • 簡単に遺言を残したい
  • 遺言書の種類がわからない

公正証書遺言とは

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、一般的な自筆証書遺言とは違い、公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。
遺言者(遺言を残したい人)は公証人に遺言内容を伝え、公証人は遺言者から聞いた内容を公正証書で残す遺言の形にして、最終的に公正証書遺言を作成します。
自分一人で書く自筆証書遺言に比べると、公証人という法律の専門家のチェックが入り、共同して遺言書を残せるため、遺言内容の確実性があり、遺言の効果も無効になることが少ないのが大きな特徴です。
そのため、公正証書遺言は、遺言書を残す形として、一番確実に残せるとされている遺言書の形式です。
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公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の作成を望む方の公正証書遺言を選択された一番の理由は遺言の有効性にあると言えます。公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるため要件不備で遺言自体が無効になることは通常考えられません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言作成者が遺言の不備に気付かないまま作成されてしまい、わざわざ作成した遺言が無効になってしまう恐れがあるのです。他にも公正証書遺言のように公証人や証人のような第三者が作成に関与しない為、推定相続人の詐欺や強迫等の遺言作成者の真意でない遺言が作成されてしまう可能性もあります。また、公正証書遺言は遺言作成者の死後、家庭裁判所による遺言の検認作業が省略されます。検認とは遺言が形式的に有効に作成されているかの調査のこといいます。自筆証書遺言(法務局保管を除く)では検認作業を省略できませんので、相続手続きにおいて若干ですが余計な手間が発生します。
このように公正証書遺言は確実に遺言を残したいときに効果を発揮します。また公証役場で管理されますので遺失や破棄、発見されないというような心配もありません。
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公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは、先述したように公証人や証人に自分の財産を公表しなくていけません。また、公証人、証人に手数料、報酬を払う必要がありますし、財産内容の調査、書類収集等、自筆証書遺言より作成に手間がかかりますし、時間もかかります。
そういった心配より確実に有効な遺言を作成したい方は公正証書遺言を選択すべきでしょう。